中部日本手外科研究会

中部日本手外科研究会会則

第 1 条(名称)
本会は中部日本手外科研究会(Central Japan Society for Surgery of the Hand)と称する。

第 2 条(目的)
本会は中部日本地区における手外科学の進歩と発展に努めるとともに、会員相互の知識と技術の交換を図ることを目的とする。

第 3 条(事業)
上記の目的のため年 1 回の学術集会その他を開催し、かつその成果の普及につとめる。なお、学術集会での発表は会員に限る。

第 4 条(事務局)
本会の事務局は一般社団法人学会支援機構内におく。

第 5 条(会員)
本会の会員は正会員・準会員および名誉会員によって構成される。

1)正会員は本会の目的に賛同する医師であり、所定の手続きを経て、運営委員会の承認を得る。
2)準会員は医師以外の者で、正会員と同様の手続きを経てなる。

3)名誉会員は本会の進歩発展に多大な寄与、特別な功労のあった66歳以上で、会長が推薦し運営委員会および総会で承認された者とする。


第 6 条(会費)
会費は正会員においては年額 5,000 円、準会員においては年額 1,500 円とする。

1)名誉会員については、年会費が免除される。
2)満 70 歳を迎えた会員については、翌会計年度より年会費が免除される。

第 7 条(会員資格の喪失)
会員は以下の理由によってその資格を喪失する。

1.正当な理由なく会費を 2 年以上滞納した場合
2.退会の場合
3.運営委員会にて不適当と認めた場合

第 8 条(役員)
本会につぎの役員をおく。
会長 1 名、副会長 1 名、代表 1 名、副代表 2 名、運営委員若干名、監事 2 名

第 9 条(会長、副会長)
会長と副会長は運営委員会において選出し、総会において承認を受けた者とする。会長は本会を代表し、年 1 回の学術集会を主催する。副会長は次期会長予定者であり、会長を補佐し、会長に事故あるときその職務を代行する。

第 10 条(代表、副代表)
代表は前年度の会長でその任期は 1 年とする.副代表は当該年度の会長と次期会長とする.代表は研究会の運営事務を担当する.副代表は代表を補佐し、代表に事故有るときその職務を代行する.

第 11 条(監事)
監事は運営委員会において選出し、会の会計等の監査にあたる。
監事辞退の申し出があった場合には委員会で承認の上、新監事を選出する。

第 12 条(運営委員)
運営委員は運営委員会において選出する。選出にあたっては地域性を考慮する。運営委員辞退の申し出があった場合には委員会で承認のうえ、新運営委員候補を当該地区で選出し、運営委員会で承認を得る。

第 13 条(役員の任期)
1.会長の任期は 1 年とし、前年度学術集会終了時より、当年度学術集会終了時までとする。
2.運営委員および監事の任期は 2 年とし再任を妨げない。

第 14 条(会議)
運営委員会は原則として毎年1回会長がこれを招集する。議長は会長とする。運営委員会は、運営委員会現在数の過半数が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。議決権は運営委員のみに限り、監事・名誉会員は、発言権はあるが議決権はない。

第 15 条(会計)
1.本会の経費は会費および寄附金、その他の収入をもってあてる。
2.本会の会計年度は 1 月 1 日から同年 12 月 31 日までとする。

第 16 条(会則の変更)
本会則の変更は運営委員会において審議し、総会において承認を求めるものとする。

第 17 条(会則の発行)
本会則は平成 24 年 1 月 27 日より実施する。
本会則は平成 28年 1 月 22 日より実施する。

【事務局】
一般社団法人学会支援機構
〒112-0012
東京都文京区大塚 5-3-13小石川アーバン 4F
Tel: 03-5981-6011
Fax: 03-5981-6012